交通事故リハビリの打ち切りについて
2024年03月27日
こんにちは
ハンズ鍼灸接骨院 小牧院の柔道整復師の伊藤昌樹です。
今回は交通事故リハビリの打ち切りについてお話しさせていただきます。
交通事故によるケガの施術は被害者にとって非常に重要なプロセスです。
しかし治療費の支払いが保険会社によって打ち切られる事があります。
これは被害者にとって大きな問題となり得ます。
以下では交通事故リハビリの治療費打ち切りに関する情報と、その際の対処方法について詳しく説明します。
1.保険会社による打ち切り
交通事故の治療費打ち切りとは、加害者側の任意保険会社が被害者の治療費の支払いを終了する事を指します。
これは保険会社が施術と並行して接骨院に支払っている「任意一括対応」のサービス終了を意味し、被害者は窓口での支払いを自己負担しなければならなくなります。
2.保険会社が治療費打ち切りを行う理由
保険会社が治療費の打ち切りを行う主な理由は、自社の支払いを減らすため、保険金詐欺を防ぐためです。
施術が長引くと治療費だけでなく休業損害や入通院慰謝料も高くなるため、支出を減らす目的で打ち切りを打診する事があります。
3.打ち切りに対する対応方法
・施術期間の延長交渉
保険会社に対して施術期間の延長を交渉し、施術費の支払いを続けてもらう事が可能です。
これには医師に施術継続の意見書を書いてもらう事が有効です。
・自己負担での継続
打ち切り後も自己負担で続ける事ができます。この場合、立て替えた施術費を加害者側に請求する事が可能です。
・弁護士による交渉
弁護士に依頼して施術期間の延長交渉を行う事も一つの方法です。法律の専門家である弁護士は適切な対応をアドバイスし、交渉をサポートしてくれます。
4.打ち切り後の注意点
施術費の打ち切りを受け入れると休業損害の支払いも打ち切られる可能性があります。また、後遺障害等級の認定が難しくなる事や、入通院慰謝料が低額になるリスクもあるため慎重な判断が必要です。
5.症状固定と施術費打ち切り
症状固定とは、医学上一般に認められた施術を行なっても効果が期待できなくなった状態を指します。
この時期をどう判断するかは主治医の見解が重要となります。症状固定後の施術は事故との因果関係が認められないため、賠償状は施術費が拒否される事があります。
交通事故リハビリの施術費打ち切りは被害者にとって大きな影響を及ぼす可能性があります。
保険会社からの打ち切り通知を受けた場合は適切な対応を取る事が重要です。施術期間の延長交渉、自己負担での継続、弁護士による交渉など複数の選択肢があります。
また、症状固定後の施術費についても注意が必要です。
小牧市のハンズ鍼灸接骨院では交通事故に強い弁護士事務所と提携しており、相談する事ができる体制を整えております。
万が一交通事故に遭った時は、すぐにハンズ鍼灸接骨院 小牧院にご相談くださいね。
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