自賠責保険と治療の打ち切りについて

2024年12月8日

こんにちは

ハンズ鍼灸接骨院 小牧院の柔道整復師の伊藤昌樹です。

今回は自賠責保険と治療の打ち切りについてお話しさせていただきます。

まず自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは交通事故の被害者を救済するために設けられた強制保険です。すべての自動車とバイクの所有者に加入が義務付けられており、事故による損害賠償金を支払うための保険です。自賠責保険の保証限度額は傷害の場合で120万円、死亡の場合で3000万円、後遺障害の場合で最大4000万円です。

自賠責保険の目的

自賠責保険の主な目的は、交通事故の被害者を迅速かつ公平に救済することです。被害者が適切な治療を受けられるようにするため、治療費や慰謝料、休業損害等を補償します。また、加害者が経済的に破綻することなく、被害者に対する賠償を行えるようにするということも目的の1つです。

自賠責保険の補償内容

自賠責保険は人身事故に対する補償を行います。具体的には、以下のような損害に対して保険金が支払われます。

1.治療関係費:診察料、手術費、入院費、薬代等治療にかかる費用

2.文書料:診断書や証明書の発行にかかる費用

3.休業損害:事故によって仕事を休まざるをえなくなった場合の収入減少分

4.慰謝料:精神的苦痛に対する補償

5.後遺障害慰謝料:後遺障害が残った場合の補償

6.死亡慰謝料:死亡した場合の補償

自賠責保険の加入方法

自賠責保険は車検時に自動的に加入することが一般的です。車検のない原動機付自転車や軽二輪車については郵便局や保険代理店で加入手続きを行います。保険料は車種や保険期間によって異なりますが、どの保険会社でも一律の金額です。

自賠責保険の保険料

自賠責保険の保険料は損害保険料率算出機構が算出し、公正で妥当な保険料率であるかを毎年検証しています。2023年4月1日以降の主な車種と保険期間における保険料は以下の通りです。

・自家用自動車(24ヶ月):17,650円

・軽自動車(24ヶ月): 17,540円

・軽二輪(125 CCを超え250 CC以下、24ヶ月): 8,920

・原動機付自転車(125 CC以下24ヶ月): 8,560円

自賠責保険の解約と返戻金

自賠責保険は保険期間内に廃車などで解約する場合、解約返戻金があります。返戻金の額は保険期間や解約日から契約満了日までの残りの期間によって算出されます。ただし解約日から契約満了日までが1ヵ月未満の場合返戻金はありません。

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険は強制保険であり、すべての自動車所有者が加入しなければなりません。一方任意保険は加入は任意であり、自賠責保険ではカバーできない損害を補償します。例えば自賠責保険では物損事故や運転者自身の怪我では補償されませんが、任意保険ではこれらも補償の対象となります。

自賠責保険の請求手続き

交通事故が発生した場合、まず警察に届け出を行い事故証明書を取得します。その後被害者または加害者が保険会社に対して保険金の請求を行います。被害者が直接保険金を請求することも可能であり、これを「被害者請求」と呼びます。

自賠責保険の紛争処理

自賠責保険の保険金支払いに関して紛争が生じた場合、公正中立な第三者機関である「自賠責保険・共済紛争処理機構」が調停を行います。この期間は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の監督を受けており、専門的な知見を持つ調停員が紛争の解決をサポートします。

まとめ

自賠責保険は交通事故の被害者を救済するために設けられた重要な保険制度です。すべての自動車保有者が加入することが義務付けられており、事故による損害賠償金を支払うための保険です。自賠責保険の補償内容や加入方法、保険料解約手続きなどを理解し、適切に利用することが重要です。また任意保険と合わせて加入することでより広範な補償を受けることができます。交通事故に備えて自賠責保険の仕組みをしっかりと把握しておきましょう。

交通事故に遭ってしまった時はこちら

◯自賠責保険の治療の打ち切りについて

交通事故にあった場合、加害者の自賠責保険や新保険が治療費を負担することが一般的です。しかし治療が長引くと保険会社から治療費の支払いを打ち切られることがあります。ここでは自賠責保険と治療の打ち切りについて詳しく説明します。

◯治療の打ち切りとは

治療の打ち切りとは、保険会社が治療費の支払いを停止することを指します。これは保険会社が「これ以上の治療は必要ない」と判断した場合に行われます。治療の打ち切りが通知されると、被害者は自己負担で治療を続けるか治療を終了するかの選択に迫られます。

◯治療の打ち切りの理由

保険会社が治療費の打ち切りを結呈する理由はいくつかあります。主な理由としては以下のようなものがあります。

1.治療の必要性がないと判断された場合

医師が「これ以上の治療は効果がない」と判断した場合、保険会社は治療費の支払いを打ち切ることがあります

2.治療期間が長期化した場合

一般的に交通事故の治療期間は3ヶ月から6ヶ月程度とされています。それ以上の治療が必要な場合、保険会社は治療費の支払いを打ち切ることがあります。

3.治療内容が適切でないと判断された場合

保険会社が治療内容に疑問を持った場合、治療費の支払いを打ち切ることがあります

◯治療の打ち切りに対する対処法

治療の打ち切りが通知された場合、被害者は以下のような対処法をとることができます

1.医師の意見書を提出する

治療の継続が必要であることを証明するために、担当医師に意見書を作成してもらい、保険会社に提出します。これにより治療費の支払いを延長できる可能性があります。

2.弁護士に相談する

治療費の打ち切りに納得がいかない場合、弁護士に相談することが有効です。弁護士は保険会社との交渉を代行し、治療費の支払いを延長するためのサポートを行います。

3.自己負担で治療を続ける

治療費の打ち切り後も自己負担で治療を続けることができます。その後、立て替えた治療費を加害者側に請求することが可能です。

◯自賠責保険への被害者請求

自賠責保険には被害者が直接保険金を請求できる「被害者請求」と言う制度があります。治療費の打ち切り後も被害者請求を利用して治療費を請求することができます。ただし、自賠責保険の保証限度額を超えた場合は任意保険や加害者に対して追加の請求を行う必要があります。

◯治療の打ち切り後のリスク

治療費が打ち切られると以下のようなリスクが生じることがあります

1.入通院慰謝料の減額

治療打ち切られると治療期間が短くなるため、入通院慰謝料が減額される可能性があります

2.後遺障害等級認定の難化

治療中断すると、後遺障害等級の認定が難しくなることがあります。後遺障害等級が認定されないと後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が難しくなります。

◯治療の打ち切りを防ぐためのポイント

治療の打ち切りを防ぐためには、以下のポイントに注意することが重要です

1.適切な頻度で通院する

治療の必要性を証明するために、適切な頻度で通院することが重要です。通院を怠ると治療の必要性が疑われることがあります。

2.医師の指示に従う

医師の指示に従い適切な治療を受けることが重要です。自己判断で治療を中断したり、治療内容を変更したりすると、治療の必要性が疑われることがあります。

3.治療の経過を記録する

治療の経過を詳細に記録し、保険会社に提出することで、治療の必要性を証明することができます

◯まとめ

交通事故の治療費の打ち切りは、被害者にとって大きな負担となります。しかし、適切な対処法を取ることで治療を続けることが可能です。医師の意見書を提出したり、弁護士に相談したりすることで、治療費の支払いを延長できる可能性があります。また自賠責保険の被害者請求を利用することで自己負担を軽減することもできます。交通事故にあった場合は早めに専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。

小牧のハンズ鍼灸接骨院では交通事故に強い弁護士事務所と提携しており、無料で相談する事ができます。

治療だけでなく、面倒な保険会社とのやりとりもハンズ鍼灸接骨院 小牧院にお任せください。

万が一交通事故被害に遭われた時はすぐに小牧のハンズ鍼灸接骨院にご相談くださいね。

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