交通事故リハビリの頻度や終了について
2023年11月5日
こんにちは
ハンズ鍼灸接骨院 小牧院の柔道整復師の伊藤昌樹です。
今回は交通事故リハビリの頻度や終了についてお話しさせていただきます。
急に寒くなってきたと思ったら、今度はまた夏のような暑さに逆戻りですね。
自律神経の乱れからくる体調不良や肩こり、腰痛の症状が悪化している方が多くいらっしゃいます。
皆様もお身体を冷やさないようにして、体調にはくれぐれも気を付けて下さいね。
交通事故被害に遭いむち打ちになるとリハビリを行うことになります。
そこで交通事故リハビリの注意点をお伝えします。
1.開始時期
医師がOKを出してからということになりますが、事故直後の炎症期は安静が望ましいので、炎症が治る事故後1~2週間が開始時期になる事が多いです。
2.通院頻度
まず第一に考えなければならないのは「むち打ちなどのお身体を治す事」です。
そしてもう一つ考えたいのが「慰謝料額」です。
その二つを考慮すると通院頻度は週に3~4回という事になります。
それ以上少ないとむち打ちが治りませんし、慰謝料額も少なくなってしまいます。
また、それより多いと保険会社から過剰な治療と判断されて打ち切りに合うケースも出てくるそうです。
3.終了時期
これは保険会社との相談という事になるのですが、むち打ちなどの交通事故リハビリの場合、概ね3~4ヶ月というのが一般的で最長でも6ヶ月です。
この場合、医師から症状固定と診断を受けます。
症状固定とはこれ以上治療を行なっても回復が見込めない状態という事です。
交通事故リハビリは接骨院、整骨院でも受ける事ができます。
私どもハンズ鍼灸接骨院 小牧院でも交通事故リハビリを行なっています。
万が一交通事故被害に遭った時は、すぐに小牧市のハンズ鍼灸接骨院にご相談くださいね。
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