交通事故後の慰謝料と後遺障害認定について
2024年05月29日
こんにちは
小牧のハンズ鍼灸接骨院の柔道整復師の伊藤昌樹です。
今回は交通事故後の慰謝料と後遺障害認定についてお話しさせていただきます。
交通事故に遭い「むち打ち」になると通院施術を受ける方が多いです。
・通院慰謝料
通院慰謝料は被害者が交通事故でケガをして通院施術を受けた時に請求できる慰謝料です。
被害者は苦痛や恐怖によって精神的苦痛を受けます。
その苦痛の程度は通院期間が長くなるほど高額になると考えられるので、通院慰謝料は通院期間によって高額になっていきます。
・後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は交通事故でツライ後遺障害が残ってしまった時に請求できる慰謝料で、被害者が受けた精神的苦痛を金銭に換算したものです。
残った後遺障害の程度が重いほど精神的苦痛も大きくなると考えられるので、認定された等級が高くなるほど慰謝料の金額が上がります。
申請手順と注意点としては
1.症状固定の診断
後遺障害等級を認定するためには、症状が固定した段階で医師の診断を受ける必要があります。
2.等級認定の条件を満たすこと
後遺障害認定には一定の条件があり、これを満たす事が必要です。
3.弁護士に相談するメリット
弁護士に相談する事で、適正な慰謝料を請求できる可能性が高まります。
交通事故による後遺障害慰謝料の申請には「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。
どちらを選ぶべきか、それぞれのメリットとデメリットを解説します。
1.被害者請求
被害者請求では加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出して後遺障害申請をします。
①症状固定の診断
医師に症状固定と診断されます。
症状固定とはこれ以上施術を受けても回復が見込めないという状態です。
②請求セットの取得
加害者側の自賠責保険会社から後遺障害診断書の書式など必要書類が入った「請求セット」を取り寄せます。
③書類の準備
請求セットにある書類の記入を医師や医療機関に依頼します。
その他の書必要書類も用意します。
④書類の提出
必要書類が全て揃ったら、加害者側の自賠責保険会社に提出します。
⑤審査と結果通知
加害者側の自賠責保険会社を通じて結果(認定の可否・認定された等級)が通知されます。
ほぼ同時期に後遺障害慰謝料・逸失利益の一部が振り込まれます。
被害者請求の特徴は、必要書類を全て申請者が用意する事、後遺障害認定されると結果通知と同時期に後遺障害慰謝料・逸失利益の一部が振り込まれる事です。
2.事前認定
事前認定では、加害者側の任意保険会社に必要書類を提出して後遺障害申請します。
①症状固定の診断
医師に症状固定と診断されます。
②後遺障害診断書の提出
後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出します。
残りの書類は全て保険会社が用意します。
③審査と結果通知
審査後、加害者側の任意保険会社を通じて結果が通知されます。
事前認定の特徴は、申請者が用意する書類は後遺障害診断書だけであり、残りの書類は全て保険会社が用意するという点です。
どちらを選択するかは症状固定のタイミングや書類の手間を考慮して判断する必要があります。
小牧のハンズ鍼灸接骨院では提携している弁護士事務所を紹介する事もできます。
交通事故後の慰謝料や後遺障害申請など分からない事が多いと思います。
まずは小牧のハンズ鍼灸接骨院にご相談くださいね!
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